Der Zweite Weltkrieg im kollektiven Gedachtnis in der BRD ...

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九州大学学術情報リポジトリ Kyushu University Institutional Repository Der Zweite Weltkrieg im kollektiven Gedachtnis in der BRD und dessen gegenwartiger Zustand 熊野, 直樹 九州大学大学院法学研究院 https://doi.org/10.15017/10709 出版情報:法政研究. 73 (2), pp.51-77, 2006-10-05. Hosei Gakkai (Institute for Law and Politics) Kyushu University バージョン: 権利関係:

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九州大学学術情報リポジトリKyushu University Institutional Repository

Der Zweite Weltkrieg im kollektiven Gedachtnisin der BRD und dessen gegenwartiger Zustand

熊野, 直樹九州大学大学院法学研究院

https://doi.org/10.15017/10709

出版情報:法政研究. 73 (2), pp.51-77, 2006-10-05. Hosei Gakkai (Institute for Law andPolitics) Kyushu Universityバージョン:権利関係:

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戦後ドイツにおける戦争の記憶と現在

はじめに

一、

岺?フ記憶と忘却をめぐる相克

 (一) ユダヤ人迫害に対する補償の始まり

 (二) 国防軍神話の形成と再軍備

二 集合的記憶としての「ホロコースト」1再生・定着・反発1

三論

(一

j

(二)

(三)

(四)

(五)

(六)

ナチズム犯罪の司法による追及と西ドイツ社会

プラントの登場と六八年運動

テレビ映画『ホロコースト』の影響

集合的記憶の定着とマイノリティーによる異議申し立て

ビットブルク事件とヴァイッゼッカー演説

歴史家論争

三 忘却された戦争犯罪の記憶の再生

胸42紹51

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説明

 (一)冷戦終焉と忘却された戦争犯罪

 (二) 国防軍の戦争犯罪の記憶の再生

 (三) 普通のドイツ人の戦争責任

 (四) 現在における二つの集合的記憶

おわりに

52

9D42紹

はじめに

                                   ユ 

 戦後日本において第二次世界大戦の集合的な記憶(H(O Φ障け一くΦω ○・①山群Oげけコ一ω)が「ヒロシマ・ナガサキ」に代表され

るのに対して、戦後ドイツ(日本では主に、ドイツ民主共和国11東ドイツではなく、ドイツ連邦共和国11西ドイツの事

                                 

例が比較の対象とされるため、以下本稿でも西ドイツについて論じる)における第二次世界大戦の集合的な記憶は、主

               ヨ 

に「ホロコースト」に代表される。こうした「戦争1ーホロコースト」といったドイツ社会の集合的記憶は、戦後六〇周

年にあわせて二〇〇五年にベルリンで除幕されたホロコースト警鐘碑(】Ψ口ω 出O一〇〇鋤二ωけ6ン臼鋤ぴ口HP①一)という形で象徴的

        る 

に表現されている。この「戦争1ーホロコースト」といった集合的記憶は戦後すぐにではなく、戦後六〇年をかけて紆余

曲折を経ながら徐々に形成されたものである。そこでは、保守派の思惑やイスラエルを始めとした外国からの圧力、さ

らには冷戦といった国際環境が大きく作用していた。記憶をめぐるせめぎ合いが国内外の様々な勢力を巻き込んで展開

     

された。

 「戦争1ーホロコースト」といった集合的記憶が形成される際に、道旦ハとして大きな機能を果たした一つが、法であっ

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動嚥在

観臆鋸争戦

鴻韻耽財後戦

た。ドイツの著名な推理小説家で国法学者でもあるシュリンク(}WΦ戦喜鋤同住 ωOげ=口評)によると、法には想起すること

                                  

と忘却することの両者が内在し、法は想起も忘却をも支援するとされる。戦後ドイツの場合、ホロコーストの記憶を支

援したのは、ナチズム犯罪に対する一連の補償法であった。しかし、これらの法は強制労働を始めとした戦争犯罪には

適用されず、その忘却をも支援した。その結果、ユダヤ人以外の、特に旧東欧諸国の戦争犯罪被害者の存在は、一九九

〇年代まで忘れ去られた。戦争犯罪に対する賠償はドイツ統一まで凍結され、強制労働そのものに対する本格的な補償

は二〇〇〇年になってからであった。戦後ドイツはナチズム犯罪に対する補償によって「戦争1ーホロコースト」という

集合的記憶を形成する一方で、戦争犯罪や賠償問題を集合的に忘却していった。一九九〇年代以降生じた「国防軍の犯

罪」パネル展問題、ゴールドハーゲン論争、強制労働をめぐる集団訴訟といった事件は、戦後ドイツが凍結し忘却して

きた戦争犯罪や戦争責任といった過去が一気に解凍され噴出したことを意味する。本稿では、「ホロコースト」を中心

とした戦後ドイツにおける戦争の集合的記憶の形成過程を概観することによって、戦争の何が記憶され、何が忘却され

                            

たのか、そしてそれは何故か、について考察していきたい。

一 戦争の記憶と忘却をめぐる相克

(一

j ユダヤ人迫害に対する補償の始まり

 戦後の西ドイツ社会において、空襲や強制移住、疎開や難民、戦災といった被害者的な戦争に対する個人的な記憶や

集合的な記憶が色濃く残るなかで、ユダヤ人迫害といった加害者的な記憶が西ドイツ社会の集合的記憶として形成され

る過程において主導的な役割を演じたのが、初代西ドイツ首相のアデナウアー(H(O】P同鋤創 〉αΦづ鋤9ΦH)であった。しか

㈲ヨ

2紹53

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説些

し、建国当初の一九四九年九月二〇日の記念すべき第一回の施政方針演説において、彼は、ドイツ国内においてなおも

反ユダヤ主義的傾向が存在することに対して遺憾の意を表明しながらも、非ナチ化の裁判や措置によって、多くの不幸

が生じたとして、この間における非ナチ化を娩曲に批判するとともに、国際軍事裁判によって処罰された人びとを恩赦

             

することも約束していた。彼の元々の主たる関心は非ナチ化によって処罰や追放された人たちの復権であった。そのこ

とを通じて、彼は成立したばかりの西ドイツの社会的統合を図ったとされる。こうして彼は、一九四九年一二月には、

                                                  

早々に連邦議会において刑免除法(○ΦωΦ什N§9臼Φ○Φ≦皿訂巨ひq<oづω口鑑ヰΦ臼Φ淳)を可決させたのである。

 さらに彼の政策理念は、西側統合であり、当時発生していた厳しい東西冷戦状況を西側陣営で生き延びるためにも、

西欧諸国との和解と協調は必要不可欠であった。しかも戦争で疲弊した西独を再建するためには、西側諸国からの経済

援助は不可欠であり、そのためにもナチ時代の過去をめぐって西側と和解する必要があった。それ故、イスラエルとの

和解は、ユダヤ人が政治に少なからぬ影響力を及ぼす英米を中心とした西側諸国と和解するためにも、また西側からの

                    

経済援助にとっても必要な条件であった。さらに、アデナウアー政府に対して、ユダヤ人との関係が消極的ではないか、

といった国際世論が生じていた。そこで、アデナウアーは、一九五一年九月二七日の連邦議会での施政方針演説におい

て、ユダヤ人に対する西ドイツの態度について言及した。彼は、最近においてユダヤ人に対する西ドイツの態度が国際

世論で取り上げられ、新しい国家体制は、過去の時代におけるおぞましい犯罪を考慮しドイツ国民とユダヤ人との関係」

が新しい健全な土台の上に築かれるという原則によって果たして導かれているのか、といった疑念があちらこちらで生

じていると言明した上で、ドイツ国民の名において、言語に絶する犯罪が行われたが、それに対しては、道徳的、物質

的補償が義務付けられていると表明した。そして、彼は、西ドイツ政府が間もなく補償法を可決し、その正当な実行を

行うように配慮するとも表明した。さらに西ドイツ政府は、ユダヤ人の代表と、多くの故郷を喪失したユダヤ人難民を

受け入れたイスラエル国家と物質的な補償問題の解決を行う用意があることを公式に表明した。そして、西ドイツ政府

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動嚥在

槻薦館争戦

掲減慌阿後戦

はこうした補償を誠心誠意全力で行うとともに、これらがドイツ国民の最も履行すべき義務であるとも表明した。さら

に連邦議会議長の提案によって、一同議席から起立することによって、ユダヤ人犠牲者に対する哀悼の意と過去から教

                      

訓を導き出す意志を連邦議会として表明した。こうして西ドイツのユダヤ人に対する補償が公的にスタートすることに

なったのであった。

 こうしたなか、一九五二年五月に「戦争及び占領から発生する問題の解決に関する条約」(<Φ詳鑓αqN霞 園Φひq巴琶ひq

きω囚ユΦαQ巨山UdΦω讐N巨ひq①9ω鐙巳Φ口臼閏底ひq魯)、いわゆる移行条約が米英仏との間で締結された。その際、同条約第

六章第一条第一項において、ドイツの賠償問題の解決は、ドイツと旧敵国との間での平和条約の締結によって解決され

         ね 

ることが確認された。こうした取り決めを受けて、戦前期のドイツの対外債務の支払い方式などを西側諸国との聞で取

り決めた「ドイツの対外債務に関する協定」(諺び犀Obρ昌PΦ一口びΦ目創①⊆什ωOげΦ\rqω一餌昌住ωωOげq一QΦβ)、いわゆるロンドン債務

協定が一九五三年二月に締結された。これは、その後のドイツの戦後補償のあり方、とりわけ強制労働を始めとした戦

争犯罪に対する賠償や記憶の問題を考える際に、決定的な影響を与えた協定である。とりわけその第五条第二項が、二

〇世紀の終わりまで深刻な影響を与えることになった。すなわち「〔…〕第二次世界大戦から生じた請求権の審査は、

                 お 

賠償問題の最終的解決まで延期される」。このように、移行条約第六章第一条第一項並びにロンドン債務協定第五条第

二項によって、第二次世界大戦の賠償の支払いは、東西ドイツの統一後に行われるはずの平和条約締結まで凍結される

          ユ

ことになったのである。これらの法規によって、強制労働を始めとした戦争犯罪に対する賠償やそれに関する請求権の

審査は、東西ドイツ統一後まで棚上げにされたのである。

 しかし、移行条約によって、西ドイツは賠償問題が凍結された代わりに、ナチズムの被迫害者に対する補償と民族を

理由に迫害を受け、難民となっている人に対する補償が義務付けられることになった。これを受けて西ドイツ政府は、

賠償が国家間の国際法上の問題であるのに対して、補償はあくまでもドイツ領に居住したことのある人に対する国内法

吻112偽

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説駆

上の問題であるという見解を示すことになる。以後西ドイツ政府は、この賠償と補償を峻別し、強制労働を始めとした

戦争の問題を賠償として捉え、ユダヤ人迫害を始めとしたナチズムの被迫害者や不法に対する問題を補償と捉えること

になるのである。すなわち、この見解によると、「ドイツ領に居住したことのない被害者〔…〕は、戦争や占領行為か

ら発生した損害であり、個人が戦争の相手国に損害賠償を請求することは許されず、国家間の賠償により解決するのが

国際法の原則であり、賠償が凍結されている限りにおいて、補償を行う法的義務は存在しない」ことになる。その結果、

これに当てはまらない人は、あくまでも人道的な立場からの補償対象となり、しかも補償する場合には、曲ハ型的なナチ

スの迫害による損害と、それ以外の不法な行為による損害、例えば強制労働などを峻別し、後者は賠償事項であるとし

                            め 

て、西ドイツ政府はこの見解にかたくなに固執することになる。

 アデナウアーは連邦議会で公言したように、移行条約及びユダヤ人請求会議との間で確認された基本原則に基づき、

一九五三年六月に「国民社会主義による迫害の被害者に対する補償のための連邦補完法」(じu二巳Φω興ひq晋N§σQωσQΦωΦ言

N在国簿ωo薮9σq巷σQh母○弓{9α興奉江。コ巴ωoN一包一ωけ一ω9①づくΦ猟。一ひq巨ひq)の草案を議会に上程し、九月にこれを制定し

た。こうして西ドイツ初の迫害されたユダヤ人を主たる対象とした補償法が成立した。この補償法では、「属地主義の

原則」が採用され、これに当たらない人は補償を受け取ることができなかった。そのため、ドイツに居住したことのな

いユダヤ人は補償の対象にはならないため、西ドイツ政府は、既にこの補償法に先駆けて人道的な立場から優先的に、

イスラエルと個別に補償のための協定を結んでいた。一九五二年九月に締結されたルクセンブルク協定がそれである。

                                          

そこでは、一九六五年までにユダヤ人難民の受け入れ費用として三〇億DMが支払われた。

 その後、西ドイツ政府は、西欧諸国民のナチスによる被迫害者を、ロンドン債務協定五条と相容れないとして、法的

義務としてではなく、人道上の配慮として、自主的に補償金を支払っていった。一九五九年から一九六四年まで西ドイ

ツ政府は西欧諸国一一力国と個別に交渉し、以後相手国は請求をしないとする一括補償協定を結ぶことになった。この

56㈱42偽

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動熊在

槻薦砺争戦

掲捌難財後戦

場合も補償の対象はナチズムの典型的な犯罪被害者のみとされ、戦争被害者は賠償問題とされ、補償の対象とはされな

かった。この頃にナチズム犯罪と戦争犯罪は、刑事学的にも区別され始め、ナチズム犯罪は、戦争とは何ら内部連関な

             レ 

くして発生した犯罪とされだっこうしてナチズム犯罪と強制労働とは切り離されることになったのである。

 そして、一九五六年には連邦補償の第三次改正法として、補償の受給権者の拡大、給付の内容を改善した「国民社会

主義による迫害の被害者に対する補償に関する連邦法」(bd目αΦωひQΦωΦ旨N霞国宝ωo磨臼σq琶αQ{葺○嘗臼αΦ目⇒讐δ8屠

ωON巨一ω叶δoげ魯く①ほ○一ひq毒ひq)いわゆる連邦補償法が成立した。戦後ドイツは日本円に換算して補償総額約六兆円を支

払うことになるが、その約八割がこの連邦補償法に基づいたものであった。その連邦補償法の前文には、ナチズムの不

                      

法による損害補償である点が強調されていた。このように、ここでは強制労働を始めとした戦争犯罪に対する補償は一

切除外されていたのであった。この連邦補償法の成立によって、ユダヤ人への戦後補償という形で、以後、西ドイツ社

会において、ユダヤ人迫害、とりわけユダヤ人虐殺といった記憶が想起されるのに対して、その一方で、東欧を始めと

した戦争犯罪被害者、とりわけ強制労働被害者は忘却の彼方に追いやられることになるのであった。

(二) 国防軍神話の形成と再軍備

 戦後補償において、戦争犯罪とナチズム犯罪とが峻別されて、専らナチズム犯罪被害者の補償が取り上げられて、戦

争犯罪の問題が棚上げにされていったが、戦争責任の問題は、ナチズム責任としてヒトラーを始めとしたナチ党幹部に

責任転嫁されていった。その結果、戦争を担ったドイツ国防軍の戦争責任や戦争犯罪は免責ないしは免罪されることに

なる。以下ではその過程について概観していこう。

 一九四五年、最後の陸軍最高司令官ブラウヒッチュ(ノく鋤一斗財①目くO⇒ じd目四=Oぴ一叶ωOび)元帥は、他の四名の将軍と共同で、

鋤42偽57

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説論

ニュルンベルク国際軍事裁判所に対して、ナチズム体制における国防軍の役割についての一通の覚書を提出した。これ

が後の「清廉潔白な国防軍」(ω鋤OびΦ円Φノ≧Φげ目bρ鋤Oげ什)神話の原型となった。そこでは、ドイツ国防軍は、極めて非政治

的なヒトラーの道旦ハにすぎず、その服従心をヒトラーは悪用し、しかも占領地におけるユダヤ人やスラヴ人に対する残

虐行為は、前線の背後でナチ党の親衛隊によってなされ、国防軍は、戦時法規に則った通常の戦争を行ったのみという

主張を行った。彼らは、ナチズム体制と国防軍を分離し、ナチズムの犯罪行為との関連を否定したのであった。しかも、

こうした主張は、一九五〇年代のマンシュタイン(]円『一〇『 <Oづ 竃鋤づω叶Φ一口)やグーデリアン(国Φ冒NΩ邑9冨⇒)といっ

た高級将校の回想録が多数出版されることによって補強されていった。その多くが、国防軍神話に立った叙述をしてい

                                      む 

たが故に、「清廉潔白な国防軍」といったイメージは、西ドイツ社会に流布していった。

                                 の 

 アデナウアー政府は、西側統合とともに連邦軍の設立をも目論んでおり、そのためにも旧国防軍の協力は必要不可欠

であり、ナチズム体制との分離による国防軍の免罪化は必要な方策であった。東西冷戦が激化するなかで西ドイツの再

軍備を必要とするアメリカ軍のアイゼンハウアー(UaひqぼU鋤≦自田ωΦ魯。≦Φ目)将軍もまた、一九五一年一月に第二

次世界大戦時のドイツの将校に対して文書で名誉殿損に対する謝罪を行った。そこでは、国防軍とナチズムを同一視す

る発言に対して謝罪が行われた。さらに、アメリカ高等弁務官マクロイ(旨。巨冒くζoΩo<)は、一九五一年一月一一二

                               む

日に連合国によって有罪判決を下された戦争犯罪人の恩赦を決定した。

 こうしたなかで、一九五三年一〇月の連邦議会においてアデナウアーは、シュパンダウ刑務所に収容された囚人たち

の恩赦について言及した。彼は言う。

 「さらに連邦政府は、連合国高等弁務府において、例えば何人かの囚人の高齢さや健康状態を考慮してみて、急を要

し、望ましいと思われるような、何らかの軽減措置がシュパンダウ〔刑務所〕の囚人たちにもとられるように、再三再

         の 

四尽力してきました。」

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囲嚥在

槻臆疏争戦

掲捌沈肺轍  一九五四年には彼は「刑罰と過料の免除と刑事手続と過料手続の免除に関する法律」(恩赦法)(OΦωΦ訂 警手 QΦ昌

国二鋤ゆく。昌ω畦臥①昌=p匹OΦ一αび二ゆΦ⇒o口◎臼ΦZδQ霞8び巴ε昌ひq<opω口重くΦ猟鋤げ目Φ⇒ロ昌匹bd=ゆ鐙Φ匡く①ほ鋤げ旨旨〈ωq弩陣Φ憎

げ簿ωαqΦωΦ言お竃〉)を制定して、一九四四年一〇月一日から一九四五年七月三一日までの期間の公務上、職務上、また

は法律上の義務、特に命令を受けて行われた故殺を含むナチズム犯罪に対しては無罪とした。その結果、有罪とされた

                               お 

戦争犯罪人の殆どが恩赦によって釈放されることになったのであった。

 こうしてユダヤ人やスラヴ人に対する大量虐殺の罪は、国防軍にではなく、すべてヒトラーらナチ党幹部を始めとし

たナチズムにのみ帰せられることになるのであった。

 またユダヤ人迫害、とりわけユダヤ人虐殺が戦争の代表的な集合的記憶として定着化していく際に、重要な影響を与

えたのが時効の完成である。一九五五年にコ○年以下の自由刑」を科した犯罪の一〇年間の時効が完成する。さらに

一九五六年五月三〇日の占領法の廃止に関する第一次法において、ナチス法を失効させるための、また「人道に対する

罪」を処罰するためのすべての連合国法の廃止が決定された。その法律の第五条において、占領国によって停止されて

いた時効期間の経過期日が一九五六年一二月三一日とされたために、謀殺と故殺以外のナチ時代において実行されたす

                                ぬ 

べての犯罪は、この経過期日の到来とともに時効が完成したのであった。これ以降、時効によって謀殺と故殺以外は刑

                 

事訴追できなくなったのであった。その結果、ナチズム犯罪の追及は、専らユダヤ人を始めとした大量虐殺の実行者に

対してのみとなった。一九五八年遅ルードヴィッヒスブルクにおいてナチズム犯罪追及センターを設立することによっ

 あ て

、ナチズム犯罪の追及は司法制度として確立されたが、時効の完成によって、そこでは謀殺と故殺のみの刑事訴追と

なり、主にユダヤ人虐殺を中心とした刑事事件が扱われることになった。こうした司法による組織的なナチズム犯罪追

及もまた、ユダヤ人虐殺が戦争の代表的な集合的記憶として定着化していく際に、少なからぬ影響を与えたといえよう。

㎝逸

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説四

二 集合的記憶としての「ホロコースト」1再生・定着・反発1

(一

j ナチズム犯罪の司法による追及と西ドイツ社会

60吻22紹

 一九六〇年代にはユダヤ人虐殺をめぐる重要なナチズム裁判が相次いで開かれた。こうしたナチズム裁判もまた、ユ

ダヤ人虐殺という集合的記憶を定着させるのに寄与することになる。とりわけこの時期における有名な裁判は、アイヒ

マン(}〈口目一〉α○一{団)一〇びbP鋤昌づ)裁判である。イスラエルの諜報機関によって逮捕されたアイヒマンがイスラエルで裁か

                              

れた裁判は、世界中にユダヤ人虐殺の記憶を鮮明に再生させた。さらに、一九六三年から一九六五年までフランクフル

トで開かれたアウシュヴィッツ裁判も重要である。そこでは、アウシュヴィッツの副収容所長を始め二二名が有罪と

   り 

なった。

 また、ナチズム犯罪の追及において、謀殺罪の時効の延長が論争となり、結局、謀殺罪は延長された。これに対して

世論は、ナチズム犯罪の司法追及はもう終わりにすべきだ、という声が五二%を占めるなど、西ドイツ社会のなかには、

                                        

ユダヤ人虐殺を始めとしたナチズムの過去を清算したいという声が根強く残っていた。しかも、西ドイツ社会全体にお

いては、「経済の奇跡」ともいわれた高度経済成長の恩恵を受けて、ユダヤ人迫害や大量虐殺の記憶は、まだ充分には

浸透していなかった。こうした状況を心理学者であるミッチャーリヒ夫妻は西ドイツ人の「悲哀する能力の欠如」と評

            

して、厳しく批判した。こうした状況は、プラント(とくロ一《 ud「四口住け)の登場と六八年運動によって大きく変化するこ

とになる。

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(二)プラントの登場と六八年運動

動憔在

観薦砺争戦掲捌靴凹

後戦

 一九七〇年五月八日にドイツ社会民主党の西ドイツ首相プラントは、連邦議会の第二次世界大戦の二五周年記念演説

において、ドイツの加害責任を認めるとともに、加害と被害の双方の視点から五月八日を想起することを提唱した。さ

らに、一九七〇年一二月に東部ドイツ領の放棄を定めたワルシャワ条約(芝費ωoげ鎚Φ「<①『窪鋤ぴq)を締結し、ワルシャ

ワ・ゲットーでのユダヤ人犠牲者追悼倉皇での謝罪を行った。彼の登場を契機として、ドイツの無条件降伏の五月八日

が被害者の視点だけでなく、加害者の視点からも想起され、さらに東欧でなされたユダヤ人虐殺と関連づけられて論じ

           

られるようになった。こうした「上」からのユダヤ人虐殺への想起に対して、「下」からユダヤ人虐殺を始めとしたナ

チズム犯罪といった当時の西ドイツ社会のタブーを打ち破る主要な担い手となったのが、六八年運動であった。

 六八年半画期として活発な学生運動が西ドイツにおいても登場したが、社会の深部においてユダヤ人迫害や大量虐殺

といったナチ時代の過去に対して、とりわけ社会主義ドイツ学生同盟を中心とした学生たちは、積極的に取り組み、ユ

ダヤ人迫害を始め様々なナチ時代の過去に対する取り組みを行うとともに、徹底した議論の機会を展開しかつ拡大させ

ていった。さらにナチズムの過去をめぐる議論は、大学の枠を越えて、家庭においてもなされるようになった。親たち

がナチ時代にどのような生活を行い、ナチ政権をどのように捉え、体制とどのような関係にあったのかが、家庭におい

ても重要な議論のテーマとなった。ナチ時代を経験した親の世代に対する若い世代の批判がより徹底したものになって

  ハれ 

いった。こうしたナチ時代の過去をめぐる大学や家庭における議論は、ナチズムといった過去の記憶を社会の深層部分

で再生させる役割を演じたが、ユダヤ人迫害、とりわけユダヤ人の大量虐殺といった集合的記憶を西ドイツ社会で定着

させるのに決定的な影響を与えたのが、アメリカのテレビ映画『ホロコースト』であった。

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説論

(三) テレビ映画『ホロコースト』の影響

                             お 

 『ホロコースト』は、グリーン(ΩΦ鑓冠○お魯)の同名の小説を原作として、アメリカNBCが製作した全編八時間

余りのテレビ映画で、西ドイツでは一九七九年一月二二日から二六日の五日間、中一日の休みをはさんで連日二一時か

ら約二時間放映された。この番組の実質的視聴率は五九%で約二〇〇〇万人が見たといわれる。このテレビ映画はナチ

時代の過去に対する西ドイツの人びとの意識を変えたと評価されている。とりわけ視聴者が主人公のユダヤ人家族に感

情移入することによって、被害者側の視点を西ドイツ社会に導入することに成功したともいわれている。従来ユダヤ人

虐殺は、ドイツ語ρし=住Φづく謹書。窪⊆コひq..やとくα涛臼80「匹..並びにし=α①昌日自α..などの言説で表現されていたが、この

後、戦争の記憶が、西ドイツ社会において、古代ギリシア語を語源とし、本来はユダヤ教において神前に供えられる動

                                         お 

物の丸焼きを意味する英語のご缶○δo鍵ωけ、.という言説によって表象され、定着することになる。

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(四) 集合的記憶の定着とマイノリティーによる異議申し立て

 こうして一九八○年代の初頭には、戦争の代表的な集合的記憶として「ホロコースト」という言説が定着し、それを

優先的に想起する記念日として五月八日が定着し始めると、これに対して各方面から異議申し立てが展開され始める。

特に嘗て六八年運動を担った新しい社会運動である緑の党が台頭し始め、マイノリティー擁護という視点から、これま

で忘却されてきた人びとのために異議申し立てを行い始めた。特に彼らは、これまで忘却されてきたナチズム犯罪犠牲

者の補償を要求し、非ユダヤ人の迫害者、特にシンティ・ロマ、同性愛者、強制断種被害者、安楽死被害者、共産主義

者などの補償を要求した。これらの人びとは連邦補償法の対象とはなっていなかった。その結果、シンティ・ロマに対

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しては一九八一年八月、行政措置(「連邦政府指針」)として、一億DMを苛酷救済給付として拠出することが決定され

た。さらに緑の党は、ナチズム被害者に対する平等な補償のための立法を政府に要求し、その一方で社会民主党は、強

制断種や安楽死の被害者、同性愛者、共産主義者などのために「ナチズムの不法な行為に対する補償」基金の成立を要

求した。その結果一九八八年三月には「一般戦争帰結法の枠内における国民社会主義の不法な措置の被害者に対する苛

酷救済給付のための連邦政府指針」(空。耳一一三魯島臼ud毒α①ω諾ひqδ『巨ひQ出塁出腎什色Φ一ω叶巨ひqΦコ①口○嘗2<8墨鉱○轟一-

ωoN巨韓δoげΦづd凄Φ。ぼω日農p磐目Φ目陰菊魯白①づ自①ω〉一路Φヨ色昌Φづ丙ユ濃ωh9ひq①pひqΦωΦ訂Φω)を定め、五〇〇〇DMの

                                               あ 

一時金を支払うことが決定された。但し外国人からの申請は賠償事項に当たるとして相変わらず却下された。この時点

においても賠償の対象とされた強制労働を始めとした戦争犯罪被害者は忘却されたままであった。

(五) ビットブルク事件とヴァイッゼッカー演説

勤嚥在

槻臆砺争戦

掲雨靴財後戦

 既に述べたように、一九八○年代以降、戦争の集合的記憶として「ホロコースト」が代表的な地位に定着し始めると、

保守派の側からも、これに対する反発や修正ないしは相対化の試みがなされ始める。その中心人物の一人がコール

(国①巨暮囚○巨)首相であった。彼は、戦争の集合的記憶としての「ホロコースト」が意味する過去を清算し、ポジ

ティブな歴史意識を創出するために様々な歴史政策を展開する。そうした最中に起こったのがビットブルク事件である。

 一九八五年五月五日、戦後四〇周年を記念してアメリカのレーガン(菊。づ巴◎白房。⇒菊$ひqき)大統領がドイツを訪

問した。その際、コール首相とともにベルゲン・ベルゼン旧強制収容所を訪問し、そこで犠牲者を追悼した後で、ビッ

トブルク軍人墓地を訪問した。このビットブルク軍人墓地の訪問が国内外において一大センセーションを巻き起こした。

というのは、そこには国防軍兵士のほかに、ナチ党の武装親衛隊の兵士もまた埋葬されていたからである。このビット

㈲つ

2σ3

63

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説論

ブルクでの式典をめぐって、当初からアメリカで激しい批判が起こっていた。これに対して、ビットブルクのあるライ

ンラント・プファルツ州の首相は、戦死した武装親衛隊兵士を選別するのは、ナチ時代の選別を想起させると批判した。

これに保守派の政治家らも同調し、死者を再び非ナチ化するものであるとして彼を擁護した。この一般の国防軍と武装

親衛隊の戦死者を同じ犠牲者として論じる論調は、国外から激しい批判を浴びたが、国内においては、少なからぬ世論

の支持を得ていた。それは、ホロコーストを始めとしたナチ時代の過去を我々がいつまで背負わねばならないのか、過

去を清算したい、という世論の願望でもあった。コール首相のビットブルク訪問の強行は、こうした世論の後押しが

              お 

あったからこそ可能でもあった。

 このビットブルク事件の三日後の一九八五年五月八日に、ボンの連邦議会においてヴァイツゼッカー(空。げ長住く8

芝Φ冒ω似。評①目)大統領によって戦争終結四〇周年の記念演説が開催された。そこではコール首相を始めホロコーストと

いった「過去の清算」を望む勢力に対して、「過去の直視」の重要性と「過去の克服」の継続を訴えたものであった。

さらに、「ホロコースト」という言説が代表的な集合的記憶として定着化したことを再確認する一方で、逆に忘却され

ていたマイノリティーやスラヴ系の犠牲者をも想起させるべく言及し、一九八○年代以降の記憶をめぐる相克において、

                               ハ  

絶妙なバランスを配したヴァイツゼッカーならではの記念演説であった。

 この演説において、にも拘らず、彼はホロコーストに対する罪責に最優先的な重要性を与えていた。これに対する反

発がドイツの保守陣営内で勃発し、多くの知識人を巻き込む一大論争となった。これが歴史家論争である。

64㈲22偽

(六) 歴史家論争

歴史哲学者であるノルテ(国目]Pω叶  ]7勾(》一けΦ)は、一九八六年六月六日付けの『フランクフルター・アルゲマイネ新聞』

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(ぎ§書§殴卜N曹§職ミ浴§鑓)誌上において、「過ぎ去ろうとしない過去」という論文を掲載した。そこにおいて、

彼はナチズムのホロコーストがスターリン時代の大粛清やポルポトの大虐殺と比較可能であることを主張した。彼の主

眼は、今や西ドイツ社会で代表的で象徴的な集合的記憶として定着した「ホロコースト」を何とか相対化しようとする

      が 

ものであった。これに対して、ババーマス(}費αq①p平戸び興8器)が七月=日付けの『ツァイト』(b暗昏き誌上に

                                    お 

おいて、ホロコーストの特異性を強調し、ノルテの相対化の試みを激しく批判し、これ以降、多くの論者を巻き込んだ

一大論争となった。そこでは多様な論点が登場することになったが、主要な論点の一つは、ホロコーストが比較可能か

           あ 

否かというものであった。

 以上のように一九八○年代に「ホロコースト」という集合的記憶が定着化し、それが代表的な集合的記憶の地位に就

くにつれて、それに対する異議申し立てや反発、相対化の動きが、マイノリティーや保守陣営から生じることになった

のであった。

謝嚥在

槻臆曙争戦

掲捌慌園後嗣

三 忘却された戦争犯罪の記憶の再生

(一

j 冷戦終焉と忘却された戦争犯罪

 一九九〇年に東ドイツが西ドイツへ吸収される形で統一ドイツが成立し、ヨーロッパにおける冷戦構造が終焉するや、

それまで凍結ないしは忘却されてきた東欧との賠償問題や強制労働を始めとした戦争犯罪被害者に対する記憶が解凍し

                                                   ぜ

再生し始めることになった。特にドイツ統一を承認したいわゆる「二+四条約」(N妻Φ一-覧¢ω-≦Φ雫〉ぴ犀oB目Φ昌)に

よって、長年ロンドン債務協定によって凍結されてきた賠償問題が浮上することになった。一九五三年以来、忘却され

働22偽65

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説論

ていた賠償問題や東欧における戦争犯罪の問題が一気に浮上することになったのである。旦ハ体的には、ポーランド人に

対する迫害や旧ソ連人や他のスラヴ系に対する迫害、特に戦争捕虜や強制労働に対する賠償が争点化することになった。

既に述べたように、西ドイツの連邦補償法においては、彼らの受けた損害は、一般に戦争行為による損害として賠償に

よる解決の対象とされ、補償の対象とはならなかったからである。

 これに対して統一ドイツは、賠償という形でも国内の補償法という形でもなく馬従来のイスラエルや西側諸国との一

括補償協定のように、国家間の補償協定という形で対処していった。緑の党は、ポーランドとの間で、強制労働者に対

する補償を行うように決議したが、ドイツ政府は、人道的な立場から法律外の補償を行うことに何ら法的障害はないと

いう専門家の意見を受けて、一九九一年一〇月にポーランドとの間で強制労働者などに対する補償のための和解基金の

設立を定めた。「ドイツ・ポーランド和解基金」(}加什捧巨ひqUΦ旨ωoび-勺○一巳ωoげ①》湯ωα巨§ひQ、.)がそれである。そこで

は、五億DMが拠出されることになった。これと引き換えにポーランドは補償請求権を放棄した。また、この基金をモ

デルに旧ソ連のロシア、ベラルーシー、ウクライナの三国とも一九九三年三月の交換公文で「協調及び和解」基金を設

立し、総額一〇億DMが拠出された。しかし、ここでも、法的な義務としてではなく、人道的な配慮からの基金であり、

                                                   む 

賠償として支払われたわけではなかった。しかも強制労働に対する企業の法的責任は一切問われないままであった。

66㈹22偽

(二) 国防軍の戦争犯罪の記憶の再生

 冷戦の終焉による戦争犯罪の記憶の再生の波は、西ドイツの再軍備に際してアデナウアー政府や高級将校らによって

捏造された「清廉潔白な国防軍」神話にまで及んだ。ハンブルク社会問題研究所によるパネル展「絶滅戦争 国防軍の

犯罪一九四一~一九四四」がそれである。このパネル展は、これまで西ドイツ社会で封印されてきたドイツ軍の第二次

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世界大戦中の「東部戦線」での犯罪行為をテーマとしたものであり、一九九五年三月にハンブルクでの最初の展示を皮

切りに、ドイツ各地で展示がなされた。とりわけ世論の関心を呼んだのが、「清廉潔白な国防軍」が実際には大量のユ

ダヤ人を東部戦線で組織的に虐殺していた事実であった。そこでは、将軍たちは「ヒトラーの政策の道具」ではなく、

「同盟パートナー」であった事実が暴露された。このパネル展は、賛否両論を呼び、世論を二分するほどの社会現象と

なった。この神話破壊を相変わらず擁護しようとする保守派による激しい批判とネオナチらによる流血騒動が発生した。

一九九七年四月には、連邦議会において保守派による「国防軍への従事者に対するあらゆる一方的・総括的な非難に対

して断固として反対する」という内容の決議案が賛成多数で可決された。このように、研究上では確たる史実として確

                                              れ 

宿している国防軍の犯罪に対して、ドイツ社会では今なおコンセンサス自体は成立していない状態である。このように

戦後初期に再軍備の際に形成された国防軍神話がいまだにドイツ社会では生き続けているのであった。

動嚥在

槻臆備争戦

掲捌画廊後

(三) 普通のドイツ人の戦争責任

 冷戦終焉による戦争の記憶の再生の波は、普通のドイツ人の戦争責任にまで及んだ。これを顕在化させた事件がゴー

ルドハーゲン論争であった。アメリカの歴史家ゴールドハーゲン(∪①巳単一8四げの。匡ゴ9αqΦ口)は、その著書『ヒト

ラーの自発的な死刑執行人-普通のドイツ人とホロコーストー』において、普通のドイツ人は、まさにヒトラーの反ユ

                                                ゐ 

ダや主義の自発的な死刑執行人であり、狂信的な熱狂でもってユダヤ人を殺害した、という趣旨の主張を行った。これ

までドイツ社会においては、国防軍神話やナチズム裁判などによって、ホロコーストはヒトラーやナチスによって行な

われたのであり、普通の人たちは知らなかったし、関係なかったとされ、普通の人たちの戦争責任やホロコーストに対

する責任は忘却されてきた。ゴールドハーゲンは、まさにこの忘却されてきた普通のドイツ人の責任を提起したので

㈲22紹67

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説論

あった。彼のこの問題提起に対して、

                           ぜ

ドイツ社会は賛否両論に分かれて過敏に反応したのであった。

(四) 現在における二つの集合的記憶

68ゆ22紹

 以上のように、冷戦終焉によって、それまで忘却されてきた東欧における強制労働や国防軍の戦争犯罪並びに普通の

人たちの戦争責任が一気に再生し、争点化されてきたが、二一世紀の現在においてなおも論議を呼んでいる集合的記憶

の一つが強制労働である。既に述べたように、ドイツ統一後、ドイツ政府はポーランドや旧ソ連諸国と和解基金を設立

し、強制労働を始めナチスの不法による犠牲者への補償を行った。しかし、これらは強制労働そのものの補償でも、賠

償でもなく、しかも法的責任による償いでもなかった。さらには企業に対する法的責任も棚上げにされたままであった。

従来、強制労働被害者個人による補償請求は、連邦通常裁判所によって、戦争に関する請求権は国家にのみ存在し、個

              (45)                                               (45)

人にはないとする「排他性原則」なる国際法の法理が貫かれ、和解を除き、原告は例外なく敗訴してきた。また、ロン

                                              れ 

ドン債務協定第五条が壁となり、個人の補償請求は、ドイツ統一後の平和条約締結まで凍結されてきた。そこで多くの

強制労働被害者は、ドイツ企業を相手にアメリカで集団訴訟(クラスアクション)を起こしていたが、一九九六年五月

に連邦憲法裁判所が画期的な判決を下すに至った。そこでは、条約によっては個人の損害補償請求権は存続し、それを

判断するのは各裁判所であるとして、場合によっては強制労働などに対する個人の損害補償請求がドイツで可能である

         ガ 

という判断を下した。そのことによって、多くの強制労働被害者がドイツの企業を相手に損害賠償請求訴訟を行う可能

性が開かれることになった。そこで、企業は訴訟を起こされないための手段を講じる必要が生じた。その結果、ドイツ

政府とともに強制労働に対する基金を企業が設立することになったのである。これがいわゆる「記憶・責任・未来」基

                               

金(ω什一望巷ひq”bN営⇒①毎づσQM<Φ鑓巨≦oは二pαq鳩N艮巨津.、)である。この基金は政府と企業との共同出資によるもので、

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動嚥在

槻臆砺争戦

掲捌難財後戦

二〇〇〇年七月に連邦議会で可決され、昨年二〇〇五年五月に旧ソ連各国に在住する約二五万人への補償の一時金の支

払いが完了した。その代わり企業への個人的請求権は放棄することが明記され、この基金によって企業は訴訟そのもの

を封じることができたのであった。

 二〇〇五年五月一〇日にベルリンにおいて戦後六〇周年にあわせてホロコースト警鐘碑の除幕式が開かれた。一七年

もの長い議論の末ようやく公開へとこぎつけたが、そのきっかけは一九八八年にドイツ社会民主党の機関誌に、虐殺さ

れたユダヤ人への記念碑建立を或る女性が訴えたことに始まる。その建立は一九九九年六月に連邦議会でようやく議決

された。このホロコースト警鐘碑は、ドイツにおいて戦争の代表的な集合的記憶が依然として「ホロコースト」である

ことを内外に知らしめることになった。しかし、この間「ホロコースト」という集合的記憶がドイツにおいてなおも優

先的で代表的な地位を占めているのに対して、同じく人種的に迫害・虐殺されたシンティ・ロマの側から異議が出され、

ユダヤ人との間で激しい論争が生じた。結局、記念碑はユダヤ人のみとすることが決まったが、シンティ・ロマの側は、

再度犠牲者が選別されたと非難した。こうした背景には、ドイツの親イスラエル政策とともに世界ユダヤ人会議のよう

                             ぬ 

な国際的なユダヤ人団体やイスラエルの有形無形の圧力があった。この警鐘碑は、「ホロコースト」という集合的記憶

の形成が国内外の政治力学の合力の結果でもあることを示す好例であるといえよう。

おわりに

 以上、本稿では、「ホロコースト」が戦後ドイツにおいて戦争の代表的な集合的記憶として形成され、定着化する過

程を概観してきた。そこでは、国際世論や国際関係、とりわけ冷戦が大きな作用を及ぼすとともに、アデナウアーのイ

ニシアチヴによる国内の一連の補償法や司法によるナチズム犯罪追及が、戦後ドイツ社会の集合的記憶を「ホロコース

ω22GB

69

Page 21: Der Zweite Weltkrieg im kollektiven Gedachtnis in der BRD ...

語論

ト」へと方向づけるのに大きく寄与した。さらには六八年運動やテレビ映画がその社会への浸透に寄与し、ヴァイツ

ゼッカー演説はその定着化を内外にアッピールして、国際的に評価され、そして承認された。しかし、「ホロコースト」

が代表的な集合的記憶として定着化する過程において、国防軍の戦争犯罪や戦争責任が忘却され、さらには強制労働を

始めとした戦争犯罪被害者が忘却されていったのもまた事実である。その背景には冷戦下における西ドイツの再軍備や

ロンドン債務協定があった。とりわけユダヤ人被害者への素早い補償と強制労働を始めとした戦争犯罪被害者への遅過

ぎる補償という相違は、直接的には連邦補償法とロンドン債務協定から由来しており、まさに法が想起も忘却をも支援

した形となった。

 また、戦後ドイツの戦争の記憶は、冷戦といった国際環境に大きく規定されてきた面もまた大きかった。冷戦終焉後、

強制労働や国防軍の戦争犯罪さらには普通のドイツ人の戦争責任といったそれまで凍結され、忘却されてきた戦争の記

憶が一気に解凍され、再生していることが、まさにそのことを物語っている。その一方で、「ホロコースト」が代表的

な集合的記憶として定着化したことに対するシンティ・ロマを始めマイノリティーからの異議申し立てや保守派による

反発や相対化の動きもまた生じてきている。以上のように、戦後ドイツの戦争の集合的記憶の形成過程は、まさに記憶

をめぐるドイツ国内外の様々な勢力によるせめぎ合いの過程であり、いわば国内外の政治力学の合力の軌跡でもあるの

である。

70吻尼

2偽

(1) 集合的記憶の概念については、主に以下の議論を参照。Z一Φ夢鋤ヨヨΦびい旨N…○詳Φ創Φω評。一一Φ葬一くΦづOΦ鼠。ぼづ蕾①ω」冥b§蛛-

恥簿ミ§駄§§魯昏易き恥欝。ら単蹄“偽ら瀞QO跨ミむら誉ミミミ織ミ黛職◎§鐵§O鳴§ミ参buo旨旨一Φりρω’密α1密心”<o「鋤=Φヨω.まbQ於山臼Qo●u

Uδωω①津ω住Φω=固09江づ9qO餌覧.・ U鋤ω評。一一①評鉱くΦΩ①α似。甲虫ω二昌創臼Φ閑。⇒ω什≡貯鉱。昌く。昌冠Φ簿詳餌二B芝δω①づωoゴ面当。げ①昌Uδ吋二同ω博

ぎ OσΦ昌αPω.ま㎝ふ。。卜○旧ユΦ誘●一国ユ昌5興⊆コσqωαqΦび。け⊆コ山国ほpoげ毎昌αqωαqΦωoぼ。げけρ ぎω鉱ε鼠。コ巴δδ同二日αq①昌四目評。=Φ評融くΦ昌OΦα似。ぽ巳ρ

一議①げΦ巳斜ω.㎝。。ωよりN.石田雄『記憶と忘却の政治学一同化政策・戦争責任・集合的記憶1』明石書店、二〇〇〇年、塩川伸明『《二

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蜀嚥在現と

憶記の争戦掲溜慌凹

後戦

○世紀史》を考える』勤草書房、二〇〇四年、飯田収治「元ナチ強制収容所記念遺跡における集合的『記憶』の行方ーノイエンガ

 メKZ記念遺跡の場合一」『人文論究』五五巻二号(二〇〇五年)、一一一~一二九頁。ナチズムの記憶の問題については、山本秀

行『ナチズムの記憶一日常生活からみた第三帝国1』山川出版社、一九九五年、高橋秀寿「ナチズムを、そして二〇世紀を記憶す

 るということ」川越修・矢野久編『ナチズムのなかの二〇世紀』柏書房、二〇〇二年所収を参照。また、近年の記憶と歴史学のあ

り方をめぐる議論については、岩崎稔「歴史学にとっての記憶と忘却の問題系」歴史学研究会編『〈現代歴史学の成果と課題一九

八Ol二〇〇〇年〉歴史学における方法的転回』青木書店、二〇〇二年、二六一二~二八二頁並びにそれらについてイタリアを事例

 に考察したものとして、高橋進「記憶と歴史学ーファシズム、レジスタンス、戦争犯罪一」『龍谷法学』三八巻三号(二〇〇五年)、

 一五七~一七七頁も参照。

(2) なお、東ドイツを含めた戦後ドイツの「過去の克服」についての考察は、以下の拙稿を参照されたい。熊野直樹「東西ドイツ

司法と『過去の克服』」『法政研究』七一巻三号(二〇〇五年)、一二一~一四五頁、同「戦後東西ドイツにおける司法の『過去の

克服』」『ドイツ研究』三七・三八号(二〇〇四年)、七七~八二頁、同「ドイツにおける戦争・戦後責任問題」『九州の平和研究』

 三・四集合併号(一九九四年)、五~一四頁。

(3)例えば、藤原帰一『戦争を記憶する1広島・ホロコーストと現在一』講談社現代新書、二〇〇一年、飯田収治「ホロコースト

 の記憶と『アウシュヴィッツ後の第三世代』」『人文論究』五一巻二号(二〇〇一年)、三六~四九頁、西上潔「戦争の記憶とメ

ディアー歴史認識と過去の克服をめぐる考察1」『流通経済大学論集』三九巻三号(二〇〇五年)、一〇五~=七頁を参照。

(4) ホロコースト警鐘碑については、岩崎稔「完成したホロコースト記念碑と『想起の文化』」『未来』四六七号(二〇〇五年)、

 一~五頁を参照。

(5) 参照、熊野直樹「ドイツの『過去の克服』一国内外の三つの力が戦後補償に影響した一」『エコノミスト』八三巻四一号、二

〇〇五年、四六~四九頁。

(6) ベルンハルト・シュリンク(岩淵達治転置)『過去の責任と現在の法ードイツの場合1』岩波書店、二〇〇五年。法学者として

 のシュリンクの簡単な紹介は、高田篤「法学者としてのシュリンク」同書、一五一~一六二頁を参照。国法学者としてのシュリン

 クについての専門家による本格的な研究については、渡辺康行「『憲法』と『憲法理論』の対話i戦後西ドイツにおける憲法解釈

方法論史研究1(六・完)」『国家学会雑誌』=四巻九・一〇号(二〇〇一年)所収の第三章第二節「シュリンクの憲法解釈方法

論」を参照。

(7) 戦争の記憶と戦後補償とは、従来、それぞれ別々に論じられてきた嫌いがあるが、本稿のように、ドイツの戦後六〇年におけ

 る戦争の集合的記憶の形成過程を、法に内在する想起と忘却の機能に着目しながら、戦後補償という観点をも踏まえて概観した研

珊22偽71

Page 23: Der Zweite Weltkrieg im kollektiven Gedachtnis in der BRD ...

説論

究は、管見の限りではあるが、殆ど見受けられない状態である。

(8)切●ω欝琶αqL巨寄§§ミミ謹§§b§§譜§し∪§譜。・譲恥的・9§鼠§ミ象ぎ守ミミ鳴(百融け一σqH蕾)獅しdO目bρΦ.H逡Pω●b。刈・

(9)<σq記・。.ω凶器琶αq博ぎH薄博り・H・。・H逡Pω・①切匡.旧Nω.ω欝§mqL歪①σ①巳鋤堵H念・。.お心Pω.謡①る①.ω冒⊆お㍉PΦσΦa9。軽いH.お窃ρω.

 刈Oo一●

(10) 永井清彦『ヴァイツゼッカi演説の精神一過去を心に刻む一』岩波書店、一九九一年、一六八~一六九頁。

(11) 以上の叙述は、H①α・oり津N⊆づαq」歪§bSρH綜押Qo■①①竃妙①ざOによる。

(12) 山田敏之「ドイツの補償制度」『外国の立法』三四巻三・四号合併号(一九九六年)、一〇頁。

(13) 「ドイツの対外債務に関する協定」(山田敏之訳)『外国の立法』三四巻三・四号合併号(一九九六年)、一七四頁。<ぴq一●N刈県ω一什-

 N偉づαq」目薦し㊤.①.一㊤㎝ρω・一。。①8る謬◎ω律塁⇒αq㍉⊇9Φ旨αPN・SH㊤切ρの●Hωりω。。{胤.

(14) 山田、前掲「ドイツの補償制度」一〇~=頁。<ひqピ「$二×α①冨90ヌ国琶ω曽ωo冨α窪ω①「ω讐鑓コω℃同90ぽΦ碧ω賊コ臼ωoげ臼

 N≦鋤旨αqω費9詳Φユヨ=o窪Φα①ωい。づ山8臼ω9巳価gぎ犀。日目Φ⇒ω狐歪寒ミ冒§駐ら詳ミ魯隷§的S蕊レ㊤①ρ=Φ津㎝ρω.器①。。ゐミ一.

(15) 以上の叙述並びに引用は、同論文、一一頁による。並びに参照、ギュンター・ザートホフ(佐藤健生訳)「ナチス体制下の強制

連行労働者に対するドイツ企業の補償をめぐる最近の政治論争」ベンジャミン・B・フェレンツ(住岡良明・黒風社編集部共訳)『奴

隷以下ードイツ企業の戦後責任i』凱風社、一九九三年、四一〇頁及び佐藤健生「ドイツの戦後補償立法とその実行について」同

書、四三六頁。

(16) 以上は、山田、前掲「ドイツの補償制度」二一、二五頁。<αq記刈α.三訂毒ひqL臣蕾b昏.①畳Hりαρω・Hω①お隼旧卜。刈㊤・ω津N=ロαq弧臣

 ΦびΦ⇔αPN.SH霧ω》ω●=OO恩h

(17) 参照、山中敬一「ナチの『不法と犯罪』の戦後処理(五)」『関西大学法学論集』四一巻四号(一九九一年)、四八~四九頁、

宮澤浩一「ナチス犯罪の追及と西ドイツ刑事司法一特に、ナチス犯罪追及センターの活動とナチス犯罪者の外泊に関する許諾の問

題を中心として一」『法学研究』六一巻二号(一九八八年)、一八~二一二頁。甘口。冨芦》α巴σ①昌H≧ψささミ罫§ 正角 O鳴ミミ

 §おミ隷魁ミ鳩寄餐謹§§駐ぴ鳴ミミ二選鑓(評q竃ぼσq…≧の-ささ鳶さ§)”缶①己Φヨ興ひQお。。N”ωb卜。暁h

    ママ

(!8) 「国家社会主義による迫害の被害者に対する補償に関する連邦法(連邦補償法)」(山田敏之訳)『外国の立法』三四巻三・四号

 (一九九六年)、五五~一三二頁、石田勇治『二〇世紀ドイツ史』白水社、二〇〇五年、一八九頁以下、同『過去の克服ーヒトラー

後のドイツー』白水社、二〇〇二年、一三二頁、同「過去の克服」若尾祐司・井上茂子編『近代ドイツの歴史』ミネルヴァ書房、

 二〇〇五年、三一〇頁。

(19) 以上の叙述は、中田潤「ドイツ国防軍と『ユダヤ人問題』一躍ソ戦に関しての歴史認識をめぐって一」『歴史評論』五八一号

72⑳22俗

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動熊在現と

憶記の争戦るけ

おにツイド

後戦

 (一九九八年)、七三~七四頁、エーリヒ・v・マンシュタイン(本郷健訳)『失われた勝利ーマンシュタイン回想録一(上)(下)』

中央公論新社、一九九九年、二〇〇〇年、ハインツ・グーデリアン(本郷健訳)『電撃戦ーグーデリアン回想録1(上)(下)』中央

公論新社、一九九九年による。なお、西ドイツの「清廉潔白な国防軍」神話の心隔性をいち早く指摘して、国際世論に訴えたのが、

東ドイツであった。東ドイツは、西ドイツ国防軍高官が関わった戦争犯罪とその戦争犯罪人リストを公刊し、各国に配布していた。

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(20) 西ドイツの再軍備については、さしあたり、〉α①慈自Φ斜國。霞⇔9肉識謡ミミミ§N℃δ-N℃鍵層ωε洋σq舘けH㊤①ρω●ωり。。塗 岩間

陽子『ドイツ再軍備』中央公論社、一九九三年を参照。

(21) 石田、前掲『過去の克服』一〇六~=一頁、山中、前掲「ナチの『不法と犯罪』の戦後処理(四)」『関西大学法学論集』四

 一巻二号(一九九一年)、六一~六二頁。

(22) b。.UΦ旨ω魯臼しU⊆コ9ω8ひq”ω。ω詳豊⇒αq」P壽bOμP一Φ㎝ρωμ㌶

(23) 以上参照、ペー下毛・プシビルスキ(宮野悦義・稲野強訳)『裁かれざるナチスーニュルンベルク裁判とその後1』大月書店、

 一九八一年、七二頁、山中、前掲「ナチの『不法と犯罪』の戦後処理(四)」六四~六六頁。<伊q口8餓冒巷σq覧歪§鴇b。①・卜。・6α♪

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(24) 山中、前掲「ナチの『不法と犯罪』の戦後処理(四)」六六頁。

(25) ナチズム犯罪追及センターについては、以下を参照。肉口。評①昏≧ψ寄さ蕊簿§”ω.Hω潔持O興ω齢”b概要暮鴨さ喧鑓◎§

≧ψ§さミ忘§N℃&山℃胡●史ミb審ミミ§ミざ§=虫α巴げ臼σq\内費一ω毎ゴΦH零Pω.お臣 宮澤、前掲「ナチス犯罪の追及と西ド

 イツ刑事司法」一一、三八~四六頁、山中、「ナチの『不法と犯罪』の戦後処理(四)」六七~七二頁。

(26) アイヒマン裁判については、守口。当惑〉慰撫さミら瀞§wω●富①h 石田、前掲『過去の克服』一五三~一五八頁、山中、前掲

「ナチの『不法と犯罪』の戦後処理(四)」七七~八○頁、ロ物騒・ブローマン/エイアル・シヴァン(高橋哲哉・堀潤之訳)『不服

従を讃えて一「スペシャリスト」アイヒマンと現代一』産業図書、二〇〇〇年を参照。

(27) 石田、前掲『過去の克服』一七八頁。アウシュヴィッツ裁判に関する詳細な訴訟記録については、以下を参照。ζα.Z同●紹仰

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諭逸

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説論

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bミミミミ禽)Mα‘畠霞。げαq①ωΦげ窪Φ諺鼠冨ひqρ二藍。げ8b。OONω曾置Oを参照。

(34) 以上の叙述は、山田、前掲「ドイツの補償制度」三二頁以下並びにU口×博寓Φ一⇒NH今一Φα臼ゆq旨ヨ①oげ琶oqαq①αq①慶び興創①昌O葺Φ毎

〈8Zω七臼再Φ9ΦP多聞pDづぴqヨ9昌P缶Φ『ヨ旨U.\Zo『ヨ9⇒℃①簿警(缶αq●)…需象ミ冒の譜ミミ駄寒象ミの§ミ鯵 〉愈暮N§ミ§駄詳ミ蛍

閑αぎ一㊤。。企ω.H8山Hド<o同pD一冨ヨω●HO。。胤.を参照。

(35) 以上、ビットブルク事件については、石田、前掲『過去の克服』二七三~二八一頁、妻ぼ匹Φ5bミミミミ甜博bdα・一一”ω・心自

を参照。

(36) ヴァイツゼッカー演説については、謡①冒ω似。貯①5国。げ①a<oP叙9誉隷ミ。・譲駄ミし口Q§駄餐鑓駄禽§鳴譜謡ミミ隷適轟鳴♂

霜曇暮Φ誹く8↓p。吋p。けωε一鴇↓oヨ。《oω算日。評団oHΦ。。①.『荒れ野の四〇年ーヴァイツゼッカー大統領演説1』(永井清彦訳)岩波ブッ

 クレット、一九八六年。演説はテープとして同学社から出されている。しU§αΦωb益ωこΦ9芝①冒ω餌。犀①が差。審早く。巨b§嘗§\

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(38) 自菩Φ円ヨ9。ρ言お窪”田器諺昌ωoげ鋤α窪菩≦8匹¢⇒ぴq」昌ご”募き薄Q誘蛛ミ蹄.ψω.爵為①・

(39) 歴史家論争に関わった論文は、論文集として多く出版されており、日本でも翻訳がある。<ひqH ご§ミミ魚籠ミ曝..旧丙爵具

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同書、一九三頁。

A・&Mこ・\ッチャーリッヒ(林峻一郎・馬場謙一訳)『喪われた悲哀ーファシズムの精神構造1』河出書房新社、一九八四

マルガレーテこ・\ッチャーリヒ(山下公子訳)『過去を抹殺する社会ーナチズムの深層心理1』新曜社、一九八九年。

石田、前掲『過去の克服』一=三~二一四、二一七~二二〇頁。

以上の叙述については、井関正久『ドイツを変えた六八年運動』白水社、二〇〇五年、特に二三頁を参照。

ジェラルド・グリーン(中村保男訳)『ホロコーストー戦争と家族1・(上)(下)』パシフィカ、一九七八年。因みに『ホロコー

 は日本では一九七八年一〇月五日から八日の四日間、テレビ朝日系全国ネットで放映された模様である。

以上の叙述は、石田、前掲『過去の克服』二三〇~二四二頁、宮澤、前掲「ナチス犯罪の追及と西ドイツ刑事司法」四二頁、

 前掲「ナチズムを、そして二〇世紀を記憶するということ」二八七~二八八、三〇一~三〇二頁並びに霜ぎ匹Φき口皿霞8ゴ

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動嚥在現と

憶記

の争戦るけ

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後戦

 ハーバーマス/E・ノルテ他(徳永洵他訳・三島憲一解説)『過ぎ去ろうとしない過去ーナチズムとドイツ歴史家論争1』人文書

院、一九九五年。なお、本訳書はこ韓旨註ぎミ§讐.の抄訳である。

(40) 「二+四条約」については、白ぎ匹Φ5bミミミミ甜博buα●H園”ω’α。。りよ8を参照。

(41) 以上の叙述は、山田、前掲「ドイツの補償制度」三九~四一頁。 「ドイツ・ポーランド和解基金」については、ザートホフ、

前掲「ナチス体制下の強制連行労働者に対するドイツ企業の補償をめぐる最近の政治論争」四一八~四二一頁並びに佐藤、前掲

 「ドイツの戦後補償立法とその実行について」四五五~四五七頁を参照。また、戦後におけるドイツ企業の強制労働に対する補償

 については、フェレンツ、前掲『奴隷以下』が詳しい。

(42) 以上の叙述は、中田、前掲「ドイツ国防軍と『ユダヤ人問題』」六二頁以下による。また、川喜田敦子『ドイツの歴史教育』

白水社、二〇〇五年、四五頁以下も参照。<ぴqピ℃鑓p9口Φ誌びΦ母国σq.∀ミ§ミ“・§壽誘竃さミ魯§・田ミ職§尉ら詳きミこ竃誘切出p。ヨー

び霞ひqHりり8 パネル展は第一次及び第二次の計二度開催されたが、そこでの事実認識や評価をめぐってハンブルク社会問題研究所

 とミュンヒェン・ベルリン現代史研究所との間で激しい論争が生じた。二〇〇四年五月には、論争当事者の両研究所が主催者と

 なってハンブルクにおいて研究集会を開いた。そこでは、国防軍の犯罪という点においては一致点が見られたものの、国防軍が犯

罪に関わった程度やナチズム体制における国防軍の位置づけなどをめぐって大きな見解の相違が依然として存在する。研究集会の

内容は、冷酷〇〇五年に一冊の論文集として出版されている。自鋤博日きPO畔一ω鉱き\一〇げp目①ω山口耳臼\¢三評Φ言『Φ骨絡ひq・V“

 寄さ鳶魯§§\謬ミ§§ミ切§§魁§ミbSミ蛍冨冒。げ①昌卜。OOα.パネル展をめぐる両研究所間の論争の経緯や成果について

 は、]≦α=Φが口9。コω”<o居≦o冨冒旦①げΦ昌創Pωb-嵩旧自①黒目鋤づPOげ『δ目口づ\冒び鋤⇒昌①ω鶏口詳ΦN\dヨ貯①言同①貯くΦ吾円ΦoげΦ⇒匹月

白Φ箒ヨ鋤O窪●国同ひqΦげ巳ωωΦ二巳内OづRO<①話①昌α霞岡O同ωOザ⊆昌σq」口 Φび①づ住PGo・曽-いQOQが詳しい。

(43) Oo箆ゲ①αqΦPU鋤多多旨。旨9汀韓ミおミミ耐鳴§N韓ミ暮塁 9ミ鴨ミきミ筑魯鳴bミ融ら§ミ§駄§\きミミ器き9二ωαΦヨ四目Φ阜

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 ミ鋸8§の魯ミ賊蝕ゆ①島昌巳ゆ刈・ヴォルフガング・ヴィッパーマン(増谷英樹訳者代表)『ドイツ戦争責任論争ードイツ「再」統一

 とナチズムの「過去」一』未来社、一九九九年。日本での反応については、栗原優「最近のホロコースト研究」『歴史評論』五七

 七号(一九九八年中、六八~八五頁、仲里昌樹「ゴールドハーゲン論争とナチズム研究の行方」『歴史評論』五七七号(一九九八

年)、八六~一〇三頁、西川正雄『現代史の読みかた』平凡社、一九九七年、三島憲一『現代ドイツー統一後の知的軌跡一』岩波

新書、二〇〇六年、山口定「補説 新たな時代転換とファシズム研究」同『ファシズム』岩波現代文庫、二〇〇六年所収を参照。

(45) 「排他三原則」については、広渡清吾「近代主義・戦後補償・法化論」『法律時報』六八巻一一号(一九九六年)三~五頁。

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語論

(46) 一九六三年二月二六日付けの連邦通常裁判所の判決によって、ロンドン債務協定の署名国の市民か、非署名国の市民かに関わ

らず、強制労働被害者個人の補償請求は、賠償の概念に属するものであり、ドイツとの平和条約ができてから処理されるべき問題

 とされた。d昌Φ動画ΦωじUq口αΦωαq①ユ。ゲけωげ。冷ω<oヨN①.男Φσ目口霞一㊤①ω」冥》§ミ篭§的§雷鳴ミ§隷盆bd住・目(目㊤①ω\①卜)-ω』ωΦ幽ら①●「一

九六三年二月二六日連邦通常裁判所民事第W原判決」(山田敏之訳)『外国の立法』三四巻三・四号(一九九六年)、一八○~一八七

頁、フェレンツ、前掲『奴隷以下』一三四頁、三七五頁註六九及びザートホフ、前掲「ナチス体制下の強制連行労働者に対するド

 イツ企業の補償をめぐる最近の政治論争」四一〇頁、四二二頁註一を参照。なお、戦後補償においてとりわけ重要なこの判決は、

連邦通常裁判所の民事判例集には掲載されていない。<αq一.肉§尉憂目§鑓§§窒§譜難ミ謡冴誉叢記§漣ミ欝ら勘§魯「ωαq●<○昌匹Φ昌

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 ユリスオンライン上に掲載されている。》⇒ωb謹。ゴ〈oコ〉昌σqΦゴαユαqΦ昌評「δσqω窪年Φ昌α興ω富讐Φp曽自ωN≦①コαqω霞びΦ詳ぎ肉口ωけ⊆コσq甲

σΦ鼠Φび」づ…葺8 \\≦≦≦」霞凶ω・α①\ピ。詳巴\bo「一旦\け\三富\b鋤αq①\U霞δ≦もω巨鐸。鉱8(二〇〇六年五月一五日ダウンロード)

(47) 判決については、肉謡融融町§鑓§§のヒd§貧的ミ誉簑譲恥ミ魯黄び「ωσqヒ。コ位①口目的αq冨α①巨匹Φωbd§山Φω<①味霧ω§σqωαqΦユ。窪ρ

じdソ。㊤企↓口σ冒ひq①昌H㊤リメZ目印Pω.。。嵩-ωω博くoH鋤濠ヨω・ωb。。。員ω留h●を参照。この画期的な判決についての評釈は、清野幾久子「アウ

 シュヴィッツ強制労働労賃賠償請求」『自治研究』七四巻五号(一九九八年)、=二四~一四一頁並びに同「ドイツ戦後補償の法理

ーアウシュヴィッツでの強制労働に対する連邦憲法裁判所決定に見る一側面i」『法律論叢』七〇巻五・六号(一九九八年)、一

~三一頁、特に二一、二七頁を参照。この判例をめぐるドイツでの議論は以下を参照。戸田⊆窪巴。多い⊆貫U一Φ国酒ωo冨臼σq琶σq

〈○コZω自≦睾αqω碧び緯-Φ頃日ざけ⊆巴Φω津。巨①日記霞Nお{Φ日戸旦ぽε”\\甘ユψ類Φげ」①\神器芝Φび\oαqε一ミ8000ぴq誘再出①こ①昌Φ「σqΦお

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nOOoひq冴げ(以上、二〇〇五年七月七日ダウンロード)

(48) この「記憶・責任・未来」基金については、以下を参照。仲正昌樹「『連邦補償法』から『補償財団』へードイツの戦後補償の

法的枠組みの変化をめぐって一」『金沢法学』四三巻三号(二〇〇一年)、八九~一三六頁、矢野久「ドイツ戦後補償と強制労働補

償基金の意義」『三田学会雑誌』九五巻四号(二〇〇三年)、三五~六二頁、同『ナチス・ドイツの外国人-強制労働の社会史1』

現代書館、二〇〇四年、二二一二~二二五頁、三島、前掲『現代ドイツ』一七四~一七九頁、田村光彰『ナチス・ドイツの強制労働

 と戦後処理-国際関係における真相の解明と「記憶・責任・未来」」基金』社会評論社、二〇〇六年。

(49) ホロコースト警鐘碑をめぐる論争については、以下を参照。南守夫「ナチズム・戦争の記憶とドイツの現在ーベルリン・ホロ

 コースト一言石碑とユーゴ空爆をめぐる論争から一」『日本の科学者』三六巻二号(二〇〇一年)、三四~三八頁、石田、前掲『過去

 の克服』二九六~三〇三頁、川喜田、前掲『ドイツの歴史教育』一〇七~=一頁、岩崎、前掲「完成したホロコースト記念碑と

76捌逸

2紹

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『想起の文化』」一~二頁、三島、前掲『現代ドイツ』二〇四~二〇八頁。<αqピぎ巴づΦヨ国Φ置〈〇一一臼ω8ピ臼2Φぎ①●∪一Φ〉目似-

冨毎おき畠ωd三品ωωσ輿Φヨ詳白。答g自巳ωけ色魯」昌一〇〇器&①彗ωo冨●αρHO・O釦』08Hぼ8”\\≦≦≦.ω二Φ&2叶ω9p住Φ\も9ヨω\

αΦ葺ω。三蹄隻鋤a評①く㊤O①\認。。9(二〇〇五年五月一一日ダウンロード)

*本稿は、二〇〇五年九月二四日に福岡大学で開催された七隈史学会第七回大会でのく戦後六〇周年記念シンポジウム「いま戦後を考

える」〉における筆者の報告原稿「戦後ドイツにおける戦争の記憶と現在」に加筆・訂正を行い、新たに注釈を加えたものである。

動嚥在現と

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